ロボアドバイザーを用いた資産運用
最近流行のロボアドバイザーでの投資を行なっている方も多いのではないでしょうか?
ぱそ太郎は少額ずつですが、WealthNavi (ウェルスナビ) for SBIで積立投資をしています。
手数料は預かり資産残高の1%かかりますが、全米株式(VTI)、米国を除く先進国株式(VEA)、新興国株式(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、REIT(IYR)を少額から分散して買い付ける事が出来き、これらの値動きの理解など、勉強になります。
WealthNavi(ウェルスナビ)は、これから米国籍ETFを用いた資産運用をしていこうとしている人が少額からこれらについて勉強するツールとしては、最適ではないでしょうか。資産運用に限りませんが、やはり自分で身銭を切らないと実感として身につきません。
また、WealthNavi(ウェルスナビ)については、別の記事で詳しく書ければと考えています。
WealthNavi for SBIを利用している方で外国税額控除控除を受けるには?
さて、そのWealthNaviですが、米国籍ETFで運用しますので、それぞれのETFから受け取る分配金には、米国で10%、日本で20.315%課税されてしまうことになります。
ただし、租税条約によりこの二重課税は一部回避することができ、米国課税分の一部が返ってきます。これが外国税額控除です。
その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)が所得税の外国税額控除限度額となり、国外所得が多く、この限度額で控除しきれない場合は、復興特別所得税、住民税から控除されます。住民税はまず県民税から控除され、次に市民税から控除されるということになります。
住民税の控除額の計算は
- 所得税の外国税額控除限度額
所得税控除限度額 (A) =その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
- 県民税(道府県民税)の控除限度額=(A)×12%
- 市民税(市町村民税)の控除限度額=(A)×18%
ということになるようです。住民税の所得割は県民税が4%、市民税が6%ですので、控除額された額の県民税ならそのさらに4%、市民税ならそのさらに6%が実質の減税額ということになると思います。あまり大きくはないですね。
ですので、もちろん全額ではありませんが、多少なりとも米国で課税された分を取り戻すことができますので、もともと確定申告をする方は、もうワンステップ追加し、外国税額控除もするほうがよいでしょう。ただ、額が小さい場合、手間に見合うか微妙かもしれませんが・・
確定申告には、紙ベースの特定口座年間取引報告書が必要です。
ぱそ太郎も今年始めてしますので、実際にやってみないと実感がわきません。もし間違えていたら訂正します。
請求をしないと年間取引報告書は 電子交付のみ
ただ、このWealthNaviは書類交付は電子交付が原則となっており、何も申し出をしなければ、電子交付しかされません。
どうするのかな、と調べてみたところ、特定口座年間取引報告書を郵送で希望の場合は、12月29日から翌月1月31日までにログインの上、お問い合わせフォームから、「氏名」および「特定口座年間取引報告書の郵送希望」の旨を連絡すると、1月中旬以降、登録住所宛へ普通郵便にて送ってもらえるとのことです。
特に医師の方は確定申告をされるという方が多いと思いますので、忘れずに年間取引報告書の郵送の依頼をログインの上、お問い合わせフォームからされるとよいのではないでしょうか。
特にSBI証券経由でWealthNavi for SBIを利用されている方で、SBI証券は特定口座年間取引報告書を郵送希望の手続きをしていたとしても、別途WealthNavi for SBIの特定口座年間取引報告書の郵送依頼が必要ですので特に注意して下さい。
ぱそ太郎は、SBI証券経由でWealthNaviに加入していますが、直接加入も可能です。基本的にはどちらでも一緒です。